子どもが急な体調不良、職場への連絡方法

連絡するタイミングや方法のおすすめ

子どもは大人よりも体調が変わりやすく、急に熱を出したり体調不良を起こすことは珍しくありません。
子供が体調を崩してしまうと、保育園では預かってもらうことができないため、保護者は仕事を休んだりリモートワークなどで対応することになるでしょう。
リモートワークに対応してくれる職場なら、子供の体調不良が原因で仕事に影響を与えるリスクを最小限に抑えられるかもしれませんが、それでも職場へできるだけ早いタイミングで職場へ連絡しなければいけません。

子どもの体調不良で仕事を休む場合には、できるだけ早いタイミングで連絡するのがベストです。
仕事によっては、当日欠勤だと代わりに人員を配置しなければいけない所もあり、迷惑が掛かってしまいます。
もしも前日ぐらいから体調不良の兆しが見えたのなら、前もって上司に相談しておくことをおすすめします。
その方が上司としても準備ができるので、当日の欠勤でもスムーズに業務を進めやすくなるでしょう。

欠勤の連絡は、遅くても始業時間の10分前までに行いましょう。
あまり早くに連絡を入れても、職場ではだれも出勤していない可能性があります。
もしも10分以上前に連絡を入れて電話に誰も出ない場合には、再度かけ直してみましょう。

仕事の引継ぎはどうすれば良い?

子どもの急な体調不良で自身が欠勤すると、それによってスムーズに対応できなくなる業務が発生するかもしれません。
その場合には、代わりの人に引継ぎをする必要があるでしょう。
引継ぎと言っても対面で伝えられるわけではないため、電話越しに分かりやすく簡単に引継ぎを行う必要があります。

引継ぎが必要な業務を担当している子育て中の人は、自身の欠勤に供えて、引継ぎノートを作るという方法もアリでしょう。
電話で説明しながらノートに目を通してもらうと、引継ぎ業務はより分かりやすくなるのではないでしょうか。

子供の看護休暇制度を利用しよう

子どもの看護休暇制度とは、育児介護休業法によって定められている休暇のことです。
これは自身の病気やケガによる欠勤に対して適用されるものではなく、子どもの病気やケガによって自身が介護しなければいけない場合に適用される休暇制度です。
多くは病気やケガの看病に使われますが、子どもの健康診断や予防接種などの医療目的で利用する際、理由や程度に関係なく適用できることが大きな特徴です。

子どもの看護休暇制度は、就学前の子供を育てている人なら、年間で最大5日間取得できます。
子供が2人いる人なら最大10日までが認められています。
これは4月1日から翌年の3月31日までで、毎年取得できます。

2021年からは、看護休暇制度が丸1日ではなく時間単位で取得できるようになりました。
ただし職場によっては労使協定があり、時間休を取得できない場合があるでしょう。
その場合には、時間当たりではなく1日単位での取得となります。